在留特別許可とは、法務大臣がその裁量により不法滞在状態の外国人の在留を特別に許可するものです。
この許可を与えるかどうかは法務大臣の自由裁量であって、不法滞在者の在留希望理由や家族の状況、日本での生活歴、人道的配慮の必要性などを総合的に考えて、判断されます。
一般的に許可が出やすいのは、
・日本人と結婚していること
・永住者と結婚していること
・日本人の子供を養っていること などです。
・オーバースティ状態からの婚姻
日本人等との婚姻などにより、様々な面で日本に基盤がある場合には、許可される可能性があります。
この場合、まず①同居を始め、
②法律上の婚姻手続きをして
③外国人登録を完了
させてから、きちんとした書類を準備して出頭するのが大事です。
ただし、自ら出頭したとしても、許可されずに収容されていまうこともありますので、当事務所としては責任は負いかねます。
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