よくある10の質問


Q1.   留学または家族滞在で来ていますが、アルバイトをすることはできますか?

 

A. 「資格外活動許可」を取れば、週28時間までアルバイトすることができます。

  ただし、法令で禁止されている活動、公序良俗に反するおそれのある活動、風俗関連営業(キャバクラなどでの接待業を含む)はできませんので、お気をつけください。

 

 

Q2.  外国人を雇用したいのですが、どうしたら良いでしょうか?

 

A. 外国人が就労ビザを取得するためには、様々な要件を満たす必要があります。それらの要件がよくわからない、または書類をどう書いたら分からない場合は、ぜひともご相談ください。

飲食店でのアルバイトをそのまま従業員として採用するのは、身分系のビザを持っていたり、事務所の内部事務等の業務でない限りは、難しいのが現状です。

 

 

Q3. 就労するためのビザがありますが、その会社を辞めてしまいました。何か手続きは必要ですか?

 

A. 会社を辞めた後、14日以内に入国管理局に届出をしてください。 その後、3か月が過ぎても再就職活動をしない場合は、在留許可が取り消しになる場合があります。また、雇用保険の申請ができる場合もあります。

 

 

Q4. 会社を転職したら、どうすればいいでしょうか?

 

A. 前の会社で行っていた職務内容と変わらない場合は、転職が決まった時点で、その事実を入国管理局に届出し、さらに「就労資格証明書」の交付申請をしてください。

  前の会社で行っていた職務内容と変わってしまう場合には、転職後に「在留資格変更許可申請」をしてください。

 

 

Q5.   留学または家族滞在ですが、会社を経営することはできますか?

 

A. 会社を経営する場合には、「経営管理」のビザがなければなりません。

 「経営管理」を取得するためには、様々な要件を満たす必要がありますし、用意する書類も沢山あります。これらの知識がないまま、日本人と同じように会社を設立してしまった場合、「経営管理」ビザを取得することは大変難しくなりますので、お気を付けください。

 

 

Q6. 派遣社員でも、就労ビザを取ることはできますか?

 

A. はい、できます。ただし、雇用契約書や職務内容などで気を付けなければならないことが、多くあります。

 

 

Q7. 外国人は一切、いわゆる単純作業の仕事をすることはできませんか?

 

A. いいえ、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」などいわゆる身分系の資格を持っている者であれば、特に就労制限なく、日本人と同様に働くことができます。特に、日系人の方々は定住者に当たりますので、建設作業員等として働いている方も多いです。

 

 

Q8. 国際結婚をしたいと思っていますが、婚姻要件具備証明書とは何なのでしょうか?

 

A. 「婚姻要件具備証明書」とは、外国人が婚姻要件を満たしていることを証明した書類です。この書類の取得方法は、国によって違いますので、大使館あるいは領事館で確認してください。

日本人の婚姻要件具備証明書は、法務局で発行していますが、通常はさらに外務省の認証が必要になります。

 

 

Q9. 日本人と離婚をしたいのですが、手続きについて教えてください。

 

A. この場合は、夫婦の間に日本人の子供がいるかいないかで違ってきます。また、現在持っている在留資格によっても違います。

すでに永住権を持っている場合には、引き続き日本にいることはできますが、再婚をする、相続する、等といった場合には、基本的に本国法に従うことになりますので、国によっては難しい場合もあります。ですので、ケースバイケースでの対応が必要になります。

 

 

Q10. 帰化と永住の違いは何ですか?

 

A. 帰化は日本人になることですので、もともとの自分の国の国籍はなくなります。

ですので、日本人としてこれから生きていくということです。法律的なことも全て日本国法に従うことになります。

Question


Q. What kinds of legal service does he/she provide in immigration practice?

 

 A.

(1) Application for Certificate of Eligibility which is required for aliens in a foreign country wishing to be    admitted to Japan,except for visiting Japan as a Temporary Visitor.

 (2) Application for Extension of Period of Stay

 (3) Application for Change of Status

 (4) Application for Permanent Residence

 (5) Application for Naturalization

 

 

Q. What is a Gyoseishoshi notified to Immigration Bureau?

 

A. The practitioners specially trained for the immigration Control and Refugee Recognition Act and the actual  practice are termed Certified Administrative Procedures Legal Specialist notified to Immigration Bureau.

   They are allowed to file applications on behalf of their clients, and then clients are exempted from appearing to Immigration Bureau.