国際結婚(配偶者ビザ)のお手続き


ご結婚おめでとうございます!

 

お幸せいっぱいといったところでしょうが、国際結婚には、様々なお手続きが必要となり、きっと同時に困惑もなさっていることと思います。国際結婚の場合は、日本で婚姻手続きをして、さらに外国人配偶者の母国でも婚姻手続きをすることが必要となります。

 

日本だけで婚姻手続きをしても、相手国では未婚のままになってしまいます。普通、日本に夫婦二人で住んでいる場合、最初に日本での婚姻手続きから始めることが多いです。

 

この手続きには、外国人配偶者の母国の各種証明書が必要です。一般的には、この証明書は、相手国が発行した「婚姻要件具備証明書」などです。

 

婚姻手続きに関しましては、お相手の外国人の出身国によって用意する書類が変わってきますので、相手国の日本大使館(領事館)や市区町村役場に確認してみましょう。

 

日本で結婚したら次は?

 

日本で先に婚姻届が受理されましたら、日本では結婚が成立しますが、本国に届出をしないでおくと、外国人配偶者は母国では独身のままとなってしまいますので、必ず本国にも結婚の届出をするようにして下さい。

 

届け出先は、一般的には外国人配偶者の日本にある大使館(領事館)となります。この際に通常持っていくものは、婚姻の記載のある戸籍謄本か婚姻届受理証明書です(これらの書類には、外務省の認証手続が必要になる場合があります)

 

※当事務所では、外務省の認証手続きも代行していますので、ご相談ください。

国際結婚と在留ビザ


国際結婚に限らず、結婚は本人同士の意志が合致し、必要書類を持って届出をすれば、成立します。

ところが、結婚のお手続きが済んだからといって、日本で国際結婚をした夫婦が必ずしも一緒に住めるとは限りません。

 

お二人が日本で一緒に住むためには、外国人の方が「日本人の配偶者等」という在留資格(ビザ)を持っている必要があるからです。

国際結婚の手続きで訪れるのは、主に市区町村役場、法務局、大使館、領事館ですが、在留資格(ビザ)は入国管理局と大使館(領事館)になります。

 

たとえ、国際結婚が有効に成立したとしても、必ずしも在留資格が認められるとは限りませんので、ご注意ください。

在留資格(ビザ)を取るためには、自分たちの結婚は、正真正銘のものであり、偽装結婚ではない、ということを書類で証明しなければならないのです。

それらの証明書類を審査した上で、在留資格(ビザ)の許可は入国管理局での裁量となります。

 

日本人の配偶者等のビザの手続きでは、証明書類をそろえる責任が申請者側にありますので、自分で書類を作成するのは難しく、不許可になってしまうリスクがあります。

 

特に不許可になりやすいケースは

   ・夫婦の年齢差がかなり大きい場合

   ・出会い系サイトで知り合った場合

   ・日本人の配偶者の収入が低い場合

   ・過去に離婚歴が複数回ある場合

   ・交際期間が短く、交際を証明できる写真などがほとんどない場合

   ・留学生で成績不良・出席不良だった方が結婚する場合

   ・退去強制歴、オーバースティ歴がある場合

       などとなります。

※このような場合には特に、専門家である行政書士のサポートを受けられることをお勧めします。

 

報酬額一覧(配偶者ビザ)

【標準プラン】お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送り、こちらで申請書類の作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行いたします。

【フルサポートプラン】こちらで日本の役所での書類収集もして、申請書類の作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行します。

 

 ★ ビザ申請標準プラン 報酬額(税抜き)
 海外から配偶者の呼び寄せ(在留資格認定証明交付申請)  87,000円~
配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請)

 87,000円~

ビザの延長(在留資格更新許可申請)  30,000円~(※離婚後の更新は80,000円)
 ★ ビザ申請フルサポートプラン  報酬額(税抜き)
海外から配偶者の呼び寄せ(在留 証明交付申請)  109,000円~
配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請)  109,000円~
ビザの延長(在留資格更新許可申請)  50,000円~(※離婚後の更新は100,000円)

※自己申請または他社申請での不許可からの再申請は、上記金額+30,000円となります。

※お客様の条件によっては、難易度により、上記金額に加算料金が発生することがございます。

※上記料金以外にも、印紙代や手数料などの実費がかかります。


ビザのご相談は

ビザ申請サポート:KAWAZOE OFFICEへ      📞04-7139-1441