外国人が「就労ビザ」を取得し、日本で仕事をする際に、その方の妻(夫)や子を日本に呼び寄せることができます。そのビザが「家族滞在ビザ」となります。
「家族滞在ビザ」を申請するにあたり、まずは扶養者(就労ビザを取得し働く外国人)に、その家族を扶養する意思があることが必要です。
そして、その扶養の意思があって、さらに扶養することが実際にできるだけの資金的証明がなければなりません。
「家族滞在」で呼べる「子」とは?
家族滞在で呼べる子は、本当の子供以外にも養子も呼ぶことが出来ます。
この場合の養子は、特に年齢制限はありませんが、高校を卒業し18歳以上となりますと、扶養を受ける範囲と考えられなくなります。
そこで、18歳以上の子の場合は、なぜ「家族滞在」で呼ぶのかを入国管理局に十分説明するための理由が必要になります。
一般的に、18歳以上に限らず、子供の年齢が上がると、許可の可能性は低くなっていきます。
要するにその子が「家族滞在」で日本に来る場合は、その目的が就労であってはならないのです。
留学生が「家族滞在」で呼ぶには・・
留学生が妻(夫)や子を「家族滞在」で呼ぶ場合には、その留学生が家族を扶養するための十分な資力があるのかを証明しなければなりません。逆に言えば、十分に扶養できる経済力があれば、留学生であっても家族をよぶことはできます。
この場合の留学生は、大学(大学院)の留学生のみに限られ、日本語学校の留学生では認められませんので、ご注意ください。
「家族滞在」でのアルバイト
「家族滞在」のビザを持つ外国人は、「資格外活動許可」を取れば、アルバイトすることも可能です。
ただし、就労時間は週28時間まで、との制限があり、水商売のアルバイトは出来ません。ですから、就労時間と内容には十分にお気を付けください。
【標準プラン】お客様は役所で書類を集めて当事務所へ送り、こちらで申請書類の作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行いたします。
★ ビザ申請標準プラン | 報酬額(税抜き) |
海外から家族の呼び寄せ(在留資格認定証明交付申請) | 87,000円~ |
ビザの延長(在留資格更新許可申請) |
30,000円~ |
【フルサポートプラン】こちらで日本の役所での書類収集もして、申請書類の作成から申請代行、結果通知の受け取りまで代行します。
★ ビザ申請フルサポートプラン | 報酬額(税抜き) |
海外から家族の呼び寄せ(在留資格認定証明交付申請) | 109,000円~ |
ビザの延長(在留資格更新許可申請) | 50,000円~ |
※自己申請または他社申請での不許可からの再申請は、上記金額+30,000円となります。
※お客様の条件によっては、難易度により、上記金額に加算料金が発生することがございます。
※上記料金以外にも、印紙代や手数料などの実費がかかります。
ビザのご相談は
ビザ申請サポート:KAWAZOE OFFICEへ 📞04-7139-1441